中小企業オーナーだと社用車と称して事実上の私有車を入手する場合とか多いよ
ただし、オーナー社長に限ることが多い尚、社宅を買って自分に社宅を貸与する名目で自宅を入手することもあると思う
特に、100%株主の社長の場合、基本的に会社の資産をどうしようと横領とはみなされないし、競合するような事業を行うにあたり、特に許可が不要(というのも会社のあらゆる資産が最終的には自分のものである)というのがある
まぁ刑事罰の特別背任罪とかにあたることをやると捕まるけど、民事的な問題は起こらない
雇われ社長だとそういう節税はあまりできない、結局株主の意向に沿わないことが多いだろうから・・・オーナー社長は、株主が自分だから、株主の意向に背くような事態が発生しないともいう法人化による節税というのは、そういう点もある
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