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多分そう
給与所得がちょうど600万円の時、給与所得控除を引いた後の所得が435万6800円(e-gov 別表第五による)、そこから社会保険料控除が大体36万円引かれ、基礎控除が48万円引かれ、本人が特別障害者だと40万円引かれる

これで大体所得312万円になるから、多分支給減額にさえならないはず
給付金の減額は所得370万以上だからね

所得制限について
nenkin.go.jp/service/jukyu/sho

e-gov 別表第五
elaws.e-gov.go.jp/document?law

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ただ、変な話、370万をわずかに超えそうならふるさと納税とかを多めにやって所得を抑えるという方法がだな・・・

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ねこまんま

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